

健康保険証の被保険者や被扶養者が亡くなったとき、国民健康保険は市町村役場の窓口、健康保険は事業主を通じて、 すみやかに保険証の返却、または変更の手続きを行います。

健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人が亡くなった場合には、 埋葬料として給与(標準報酬月額)の1ヶ月分をうけとることができます。
手続きは申告制
- ・埋葬料の手続きは申告制です。
- ・最低保証額は10万円給与が10万円以下であっても、10万円がもらえます。
- ・健康保険に加入している本人の扶養家族が死亡した場合、家族埋葬料として10万円を受け取る事が出来ます。
健康保険の埋葬料(費)をもらう手続き
- だれが…喪主か、ふさわしい近親者
- どこで…勤務先の健康保険組合、または勤務先地区を管轄する社会保険事務所
- いつまでに…死亡した日から2年以内申請書類が完備していれば、指定振込先口座に2~3週間後に振り込まれる
【用意する物】
- 健康保険証
- 埋葬許可証か死亡診断書のコピー
- 印鑑
- 振込先口座番号
- 葬儀費用の領収書(遺族以外が申請するとき)
国民健康保険から葬祭費をもらう手続き
市区町村によって支給額が異なる葬祭費
国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、葬儀を執り行った人に対し「葬祭費」として一定の金額が支給されます。 もらえる金額については、市区町村によりことなります(3万~10万円くらい)この支給も申告制になっていますので、 所定の書類を提出して申請します(自冶体によっては自動的に書類が送られてくるところもあります)。 このとき、国民年金の手続きには、国民年金証書(国民年金手帳)が必要ですので、持参しましょう。
- だれが…喪主か、ふさわしい近親者
- どこで…被保険者の住所地の役所の国民健康保険課
- いつまでに…死亡した日から2年以内、または葬儀を行った日から2年以内
【用意する物】
- 国民健康保険証
- 葬儀費用の領収書・会葬礼状など
- 印鑑(喪主のもの)
- 銀行振込の場合もあるので、口座番号がわかるもの