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埋葬料・葬祭費をもらう手続き

保険証の返却・変更

健康保険証の被保険者や被扶養者が亡くなったとき、国民健康保険は市町村役場の窓口、健康保険は事業主を通じて、 すみやかに保険証の返却、または変更の手続きを行います。

健康保険から埋葬料をもらう手続き

健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人が亡くなった場合には、 埋葬料として給与(標準報酬月額)の1ヶ月分をうけとることができます。

手続きは申告制

  • ・埋葬料の手続きは申告制です。
  • ・最低保証額は10万円給与が10万円以下であっても、10万円がもらえます。
  • ・健康保険に加入している本人の扶養家族が死亡した場合、家族埋葬料として10万円を受け取る事が出来ます。

健康保険の埋葬料(費)をもらう手続き

  • だれが…喪主か、ふさわしい近親者
  • どこで…勤務先の健康保険組合、または勤務先地区を管轄する社会保険事務所
  • いつまでに…死亡した日から2年以内申請書類が完備していれば、指定振込先口座に2~3週間後に振り込まれる

【用意する物】

  1. 健康保険証
  2. 埋葬許可証か死亡診断書のコピー
  3. 印鑑
  4. 振込先口座番号
  5. 葬儀費用の領収書(遺族以外が申請するとき)

国民健康保険から葬祭費をもらう手続き

市区町村によって支給額が異なる葬祭費 国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、葬儀を執り行った人に対し「葬祭費」として一定の金額が支給されます。 もらえる金額については、市区町村によりことなります(3万~10万円くらい)この支給も申告制になっていますので、 所定の書類を提出して申請します(自冶体によっては自動的に書類が送られてくるところもあります)。 このとき、国民年金の手続きには、国民年金証書(国民年金手帳)が必要ですので、持参しましょう。

  • だれが…喪主か、ふさわしい近親者
  • どこで…被保険者の住所地の役所の国民健康保険課
  • いつまでに…死亡した日から2年以内、または葬儀を行った日から2年以内

【用意する物】

  1. 国民健康保険証
  2. 葬儀費用の領収書・会葬礼状など
  3. 印鑑(喪主のもの)
  4. 銀行振込の場合もあるので、口座番号がわかるもの

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